質問
経費精算で、受け取った仮払金をすべて使い切らずに余った場合、他の精算で使用することはできますか?
回答
仮払金の申請方法によります。
○ 出張、購入、接待の事前申請で仮払金額を入力して申請している場合
余った金額は他の精算で使用することはできず、返金が必要となります。
○ [仮払申請]により仮払金を申請している場合
精算時に余った仮払金を別の精算に使用できるか、それとも返金が必要かは、システム設定により異なります。
設定箇所は下記の通りです。
[システム設定] > [経費精算申請の設定] > [マスタの登録]
→ Step1 [システム設定]
→ 00001040 [[申請共通] 仮払申請精算方法]
→ 「精算方法」項目
環境:パッケージ版、オープンクラウド版
カテゴリ:経費精算
FAQ番号:FAQ00001467